リフォーム業種の分類と許可の基本ガイド!業種別リフォーム工事の解説

query_builder 2025/04/06
著者:オテツダイ屋
06リフォーム 業種

「リフォーム業って何業に分類されるの?」
「営業担当も建設業許可が必要なの?」
そんな疑問やモヤモヤを抱えていませんか。

 

リフォーム業界は、建築一式工事や内装仕上工事、設備工事など多岐にわたる業種にまたがっており、それぞれに必要な許可や資格の条件も異なります。
例えば、建設業法に基づく許可制度では、請負金額が500万円以上の工事を行う場合は原則として建設業許可が必要です。しかし、「軽微なリフォーム」や「不用品回収を兼ねた改修工事」のように、どの業種に分類されるのか曖昧なケースも少なくありません。さらに、リフォーム営業担当やフリーランス職人など、現場に出ない業務にも業種分類の判断が必要になる場合があります。
中でも「施工管理技士がいても許可が不要な場合」や「塗装工事や建具工事のように業種コードが分かれた工事」など、正しい判断をしないと行政処分や罰則につながるリスクも存在します。

 

最後まで読むことで、「自社が本当に建設業許可を取得すべきかどうか」「どの業種コードに該当するのか」「行政対応をどうすべきか」といった判断の軸が手に入ります。少しの誤認が、大きな損失に。 リフォーム事業に携わるなら、正しい知識と判断が不可欠です。

 

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リフォーム工事は何業?業種分類の基本を解説

住宅のリフォーム工事は日常的にニーズの高い業務でありながら、その業種分類や許可の要否について明確な認識を持つ事業者は意外と少ないです。まず最初に整理すべきは、リフォーム業がどのような「産業分類」に位置づけられているかです。これを明らかにすることで、事業者が必要な許可や手続き、法的義務を的確に把握することができます。

 

リフォーム業は、総務省が制定する「日本標準産業分類(JSIC)」においては、建設業の中でも「住宅リフォーム工事業」「建築リフォーム工事業」として分類されるが、実際には明確な独立コードがないです。そのため、実際の作業内容に応じて該当する工事業種に分類される必要があります。たとえば、内装の改修であれば「内装仕上工事業」、屋根の補修であれば「屋根工事業」などに分類される。

 

この分類が重要となる理由は、建設業法に基づく「建設業許可」の取得要否に直結するためです。リフォーム工事を業として請け負う場合、工事内容と請負金額により、特定の許可を取得しなければなりません。これは業者の信頼性や安全性にかかわる部分でもあります。

 

以下は、リフォーム業における主な分類と該当する工事の一例です。

 

工事内容 該当する産業分類例 該当する建設業許可業種例
クロス張替・床張替 建築リフォーム工事業 内装仕上工事業
キッチン・浴室の交換 建築設備工事業 管工事業・建築一式工事業
屋根葺き替え 屋根工事業 屋根工事業
サッシ交換・ガラス修理 建具工事業 ガラス工事業・建具工事業
電気設備の更新 電気工事業 電気工事業
外壁塗装 塗装工事業 塗装工事業

 

このように、リフォームと一括りに言っても、実際には工種が多岐にわたり、それぞれの工事に対応した業種分類が必要となります。したがって、自社の提供サービスに合致した分類と、対応する許可業種を明確にすることが、業務運営上の基盤になります。

 

業種コード

 

リフォーム業を正式に事業として登録する、あるいは補助金や許可を申請する際には、自社の業務がどの「業種コード」に該当するかを正確に把握することが不可欠です。業種コードは、日本標準産業分類に基づき定められており、統計・届出・認可の際に使用される。

 

コードの確認方法として最も正確なのは、総務省が運営する「eStat」などの政府統計ポータルサイトでの検索です。以下に、リフォーム業に関わる主要な業種コードと該当業務を一覧で示す。

 

業種分類 業種コード 該当する工事内容
内装仕上工事業 0822 壁紙張替、床材施工、天井パネルなど
建築工事業 0800 建物全体の建築・改修工事
建築一式工事業 0801 建物全体の増改築、構造補強
建具工事業 0824 サッシ交換、ドア設置、障子や襖
ガラス工事業 0825 窓ガラス交換、防犯ガラスの設置
塗装工事業 0826 外壁・屋根の塗装
屋根工事業 0823 屋根材の葺き替え、防水工事
電気工事業 0827 照明、コンセント、分電盤の設置
管工事業 0828 給排水設備、トイレ・浴室リフォーム

 

コードを調べる際は、自社のサービス内容に応じて、実際の作業範囲を明確にし、そのうえで最も近い分類に該当するコードを選定するのが基本です。業種コードの間違いは、行政上の不備や補助金の不支給といったリスクを生む可能性があるため、慎重を期す必要があります。

 

また、届出や申請書類には「4桁コード」「小分類コード」「中分類コード」など異なる粒度での記載が求められる場合もあります。そのため、業種分類の基本構造を理解し、必要に応じて行政書士など専門家に相談することも有効です。

 

さらに現在、リフォーム業界の事業多様化により、従来の分類では対応しきれない新しい工事も増加しています。そのため、定期的に最新の分類表やガイドラインを確認し、柔軟に対応する姿勢が求められています。分類とコードの正確な理解が、事業の信頼性向上と許可取得の近道になるといえる。

 

リフォーム業における「建築一式工事」と「内装仕上工事」の違い

リフォーム業における建設業許可の分類で、多くの事業者が混乱しがちなのが「建築一式工事」と「内装仕上工事」の違いです。どちらも住宅や店舗の改修・補修工事に関与する業種ではあるが、法的な定義や適用範囲には明確な違いがあります。

 

建築一式工事とは、建築物の新築、改修、増築、大規模な模様替えなど、工事全体を統括して請け負う業務です。基本的には設計から施工、施工管理までを一貫して行うケースが多く、工事金額も高額になる傾向があります。このため、建築一式工事を請け負うためには、500万円以上の工事の場合、原則として建設業許可(建築一式工事業)の取得が必須となります。

 

一方で内装仕上工事とは、天井・床・壁などの仕上げ材を施工する工事であり、具体的にはクロス張り、床の貼り替え、天井パネルの設置などが該当します。こちらは建築物の構造には直接関わらないため、比較的軽微な工事として扱われることも多いが、一定の金額を超える場合にはやはり建設業許可が求められる。

 

両者の違いをわかりやすく整理したのが以下の表です。

 

項目 建築一式工事 内装仕上工事
工事内容の範囲 建物全体の工事を一括して請負 内装の仕上げ部分のみ
許可の種類 建築一式工事業 内装仕上工事業
許可要否の基準金額 500万円以上 500万円以上
主な該当工事 増築、改築、構造補強など クロス、床材、天井材の貼り替え
元請・下請の区分 元請が中心 下請として入るケースも多い

 

このように、施工対象の範囲、責任の重さ、施工金額などの観点で、両者は明確に区別される。にもかかわらず、実務の現場ではこの区分が曖昧にされることもあるため、トラブル防止や法令遵守のためにも、正しい認識を持つことが不可欠です。

 

また、建築一式工事には「元請責任」が生じるため、施工管理技士などの有資格者を配置しなければならないケースもあります。一方で、内装仕上工事は比較的参入しやすいが、専門性の高さや顧客ニーズへの柔軟な対応が求められる点では、いずれも高度な対応力が必要です。

 

内装・外装別リフォーム工事の種類と業種分類マップ

住宅や店舗などの内装リフォーム工事は、空間の印象を大きく変えるだけでなく、居住性や機能性の向上にも深く関わる工事です。クロスの張り替え、床材の交換、天井材の更新、建具の調整といった作業は、いずれも建設業法において「内装仕上工事業」に該当します。この業種は、内装部分を美しく仕上げると同時に、居住者の快適性と安全性を担保することが求められる分野です。

 

内装工事に関連する工種は非常に多岐にわたり、クロスや床といった表層の仕上げだけでなく、間仕切りの変更や天井の軽量鉄骨組み、造作家具の設置など、構造に影響を与えない範囲での改修も含まれます。これらは一見軽微な作業に見えるかもしれませんが、一定の金額を超える工事には建設業許可が必要となる場合があります。

 

許可の取得については、工事1件あたりの請負金額が500万円以上の場合、内装仕上工事業としての建設業許可が求められます。実際には、500万円未満であっても定期的・反復的に請け負う事業者であれば、許可を取得しておくことで顧客の信頼を得やすくなり、元請との取引条件が優遇されるケースもあります。特に公共施設や大手企業の内装を手掛ける際には、許可の有無が取引可否を左右する重要な要素となることも少なくありません。

 

また、建具工事が含まれる場合には、別途「建具工事業」としての許可が必要となる可能性があります。たとえばアルミサッシの交換や、和室の障子・襖の張り替えといった作業が代表例です。内装全体をトータルで請け負う場合には、これら複数の業種にまたがる作業が発生するため、工事内容ごとの業種分類を明確にした上で適切な許可を取得しておくことが望ましいです。

 

さらに、近年ではデザイン性や機能性を重視する施主が増えていることから、インテリアスタイリストやリフォームプランナーといった専門職との連携も求められています。現場での施工力だけでなく、空間提案の力も含めた総合的なサービスが求められる傾向にあり、内装工事業者にとっては業務範囲の広がりとともに、専門性と許可の両面での対応力が不可欠となっています。

 

外装工事とは、建物の外部に関するリフォーム工事全般を指し、屋根の修繕や外壁の塗装、サッシの交換などが代表的な内容です。これらは見た目を美しく整えるだけでなく、耐久性や防水性、断熱性の向上といった機能面に直結するため、建物の保全や長寿命化にとって極めて重要な工事といえます。

 

屋根工事は、瓦やスレート、金属屋根の葺き替え、補修、防水工事などが該当し、「屋根工事業」として建設業許可を取得する必要があります。特に台風や豪雨が頻発する地域では、屋根の補修需要が高く、施工精度が安全性に直結するため、業者の選定においても許可の有無が重視されます。

 

外壁の改修では、ひび割れの補修やサイディングの張り替えに加え、塗装による美観の回復と防水効果の強化が行われます。これらの作業は「塗装工事業」に該当し、建設業法上の許可対象となります。特に最近では、遮熱・断熱効果のある塗料や、防カビ性能のある特殊塗装など、機能性重視の外装リフォームが増加傾向にあります。

 

サッシ交換や窓の取り付け、玄関ドアのリフォームは「建具工事業」に該当します。これらは建物の開口部に関わる工事であり、断熱性能や防犯性能を高める目的で行われることが多く、特に寒冷地や都市部のリフォームでは必須の工種です。

 

外装工事の現場では、高所作業や重機の使用が伴うため、労働安全衛生法にもとづく安全管理体制も不可欠です。仮設足場の設置には「とび・土工工事業」が関わることもあり、業種ごとの明確な役割分担と許可取得が求められます。

 

許可の取得だけでなく、外装リフォームでは建築基準法や景観条例など、地域によって異なる法令の順守も重要です。特に住宅地での工事では、近隣住民とのトラブル回避や騒音・振動の管理が施工業者の信頼性を左右する要素となります。そのため、顧客対応を含めた総合的な業務能力が問われる分野といえるでしょう。

 

まとめ

リフォーム業を始める、またはすでに事業を行っている方にとって、「自分の業種が何に分類されるのか」「建設業許可が必要かどうか」は極めて重要なポイントです。実際、国土交通省のガイドラインでも、請負金額「500万円以上」の建設工事には建設業許可が必要と明記されています。ところが、内装や設備、塗装など多様な分野が絡むリフォーム業界では、許可の要否が曖昧なケースも多く、判断を誤ると行政処分や罰則の対象になる可能性もあります。

 

特に近年は、副業や便利屋業からの参入、フリーランスの個人事業主による施工など、従来とは異なる形態でのリフォーム業参入が増加しています。こうした背景の中で、業種分類の正確な理解と、建設業法・業種コードへの正しい対応がますます求められています。また、「不用品回収+軽微な内装工事」など、複合的なサービスを展開する事業者は、特に業種の境界があいまいになりやすく、専門的な確認が不可欠です。

 

もしこの記事を読んで「自分の業種が不明確」「建設業許可を取るべきか悩んでいる」と感じたなら、それは適切な対応を検討すべきサインです。判断を誤ったまま放置してしまうと、結果的に信用や収益を失うことになりかねません。今のうちに、自社の業務がどの建設業種に該当し、どのような許可が必要なのかをしっかり確認しておきましょう。正しい知識が、あなたの事業の成長と安定につながります。

 

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よくある質問

Q. リフォーム業で建設業許可が必要になるのはどんな場合ですか?

 

A. 一般的に、請負金額が500万円以上(消費税含む)または建築一式工事で1,500万円以上のリフォーム工事を行う場合、建設業許可が必要です。クロス貼り替えや内装リフォームでも、仕上工事や設備工事が複数絡むと金額が上がりやすいため、知らぬ間に「許可が必要な工事」に該当しているケースも多く見られます。過去には金額を分割して請け負い、無許可と判断された事例もあり、業者としての信頼性や継続受注にも影響します。まずは自社の業務が建設業法に基づく何業種に該当するのか、正しく把握することが重要です。

 

Q. リフォーム業の業種コードはどこで確認できますか?調べ方も知りたいです。

 

A. リフォーム業は「建築リフォーム工事業」として分類されることが多く、具体的な業種コードは日本標準産業分類で確認可能です。たとえば、内装仕上工事は「1532」、建築一式工事は「1521」に該当するケースがあります。業種コードの調査は、経済産業省や国土交通省の公開している統計分類データを参考にするのが正確で、届出書類や補助金申請時にも必要になります。実際に事業登録や行政書士への依頼の際には、正しいコード記載が事業の信頼性確保につながります。

 

Q. 軽微な工事とは具体的にどのようなリフォームを指しますか?

 

A. 建設業法において軽微な工事とは、建築一式工事で500万円未満、またはその他の工事で150万円未満のものを指します。たとえば、クロスの張替えや手すりの設置、水栓の交換、簡易な塗装工事などが該当します。ただし、たとえ金額が基準未満であっても、複数の工事が一体化して行われる場合や、設備設置を伴う工事などでは例外もあるため注意が必要です。誤解が多いのは、工事単位ではなく請負契約単位で判断される点です。軽微とされるか否かは、金額と工種内容、請負形態によって変わるため、業者側の判断ミスが行政処分に直結するケースもあります。

 

会社概要

会社名・・・オテツダイ屋

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